帰化と国際結婚
こんにちは。
最近国際結婚 紹介で結婚する人が増えているということで・・・
今日は帰化についての話をしたいと思います。
まず簡易帰化(「日本人の配偶者等」などの在留資格を持っており、日本と特別の関係にある外国人でその条件が緩和されて、一部免除される)について。
これに該当するのは、日本人の配偶者や日本人の養子等日本で身分に関わる在留資格で在留する外国人などが帰化する場合です。
居住条件を免除される者は・・・
(1)日本国民であった子(養子を除く)で、引き続き3年以上日本に住所または居所をおく者
(2)日本で生まれた者で、引き続き3年以上日本に住所または居所を有する、またはその父もしくは母(養父母を除く)が日本で生まれた者
(3)引き続き10年以上日本に居所を有する者
居住条件および能力条件を免除される者は・・・
(1)「日本人の配偶者等」の在留資格を有する外国人で引き続き3年以上日本に住所または居所があり、現在日本に住所を有する者
(2)「日本人の配偶者等」の在留資格を有する外国人で婚姻の日から3年を経過し、引き続き日本に1年以上住所を有する者