帰化と国際結婚 2
今日は帰化申請のための手続きについて。
1.外国人登録地の住所を管轄する法務局または地方法務局または支局に、当事者が出頭し、事前相談を受け、申請できるかどうかの判断をあおぎ、申請のための手引きの交付を受けた上で、具体的書類の準備とともに申請書の作成をする。
2.必要書類とともに申請書一式を持参の上、申請者が再度当該法務局に出頭し、申請する。
・・・なお、実際に国籍取得で法務局に帰化の申請をするためには・他の要件もあります。
また法務大臣の許可を得るための手続きですので、帰化の申請は必ず許可されるものではありません。
したがって法律実務的にかなりの書類の収集と作成方法の熟練度が要求されるため、実際には、行政書士を中心とした法律実務家が書類の作成を代行しているのが現状です。
国際結婚 紹介などで結婚を考えている人は、こうしたことをしっかりと学んでおく必要があります。