安保理の機能
安保理の総会には、通常会期(第20条)というのがあります。
毎年、9月の第三火曜日に始まって、クリスマス直前に終るようになっているのです。
このほか総会は、「必要がある場合に特別会期として会合する」(同条第二文)という規定があり、安保理の要請や国際連合加盟国の過半数の要請があるときに随時会合できることになっています。
・・・これが緊急総会です。
私が緊急総会をとくに重視するのには、いくつかの理由があります。
まず、大国の拒否権によって安保理が機能できなくなった場合に、総会がそれなりの努力をしてきたという現実があるということです。
次に、近年顕著になった大国間協調の下では、安保理が機能しやすいために、緊急総会という形での総会の出番がなかなかなく、まわってこなくなっているわけですが・・・
しかし、それにもかかわらず、いまの大国協調体制が長く続くかどうかはまだまだ予断を許さない面があるということです。